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相続税とは
相続税は亡くなった方の財産を相続または遺贈で引き継いだ人にかかってきます。
相続とは、民法で定められた相続人が財産を引き継いだ場合をいい、遺贈とは遺言によって相続人や
その他の人が財産を引き継いだ場合をいいます。
相続税がかかるのは
相続または遺贈で財産を引き継いだ場合に、必ず相続税がかかるわけではありません。
亡くなった方(被相続人といいます。)の相続財産の総額が一定の金額(基礎控除額といいます。)を
超えた場合に、相続税がかかってくるのです。
では、基礎控除額とはいくらなのでしょう?
基礎控除額 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の人数 です。
法定相続人については、8月20日号で詳しく説明しますが、たとえば相続人が被相続人の妻と2人の子供
だった場合には、基礎控除額は8,000万円(5,000万円+1,000万円×3人)となります。
したがって、この被相続人の相続財産の総額が8,000万円以下でしたら、相続税を納める必要がない
ということです。なお、被相続人の相続財産の総額がこの基礎控除額を超える場合には、その超える
部分の金額について10〜50%(金額によって税率が異なります。)の相続税がかかってきます。
相続税のかかる財産は
被相続人が亡くなった時に持っていた財産(預貯金や不動産、株式etc)だけでなく、みなし相続財産と
いわれる死亡保険金や死亡退職金も相続財産になります。
ただし、墓地や死亡保険金・退職金のうち一定の金額等は非課税財産となり相続税が課税されません。
また、被相続人の借入金等のマイナスの財産や葬儀費用は相続財産からマイナスすることができます。
相続税の申告はいつまでに
相続税の申告はその相続開始を知った日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
また、現金で相続税を納める場合には、申告期限と同じ日が納税の期限となります。
ただし、それが困難な場合には、一定の申請を行い許可されれば、延納(分割で納める)または
物納(相続財産の現物で納める)することもできます。
贈与税との関係は
亡くなった時に持っていた財産に相続税がかかるので、生前に財産を贈与してしまえば相続税は
かかりません。すると生前にすべての財産を贈与して、相続税を納めない人ばかりになってしまいます。
それを避けるため、財産の贈与については相続税よりも高率の贈与税が課税されます。
このように贈与税は相続税を補完する役割を持った税金なのです。
ちなみに、相続税法というひとつの法律のなかで、相続税と贈与税の両方が規定されています。
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