TOP > 経理事業部のコラム

                                                            back number

Accounting Division's Column


    交際費  
                                                  <2008年8月5日号>

 交際費とその他の経費との区分
 交際費とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用ですが、交際費となるか否かの判断が紛らわしいものもあります。
 祭礼等に企業が支出する協賛金は、事業に直接関係のない者に対する金銭贈与として、原則として寄付金になります。また、結婚祝い金でも取引先の従業員に対するものは交際費となり、自社の従業員に対するものは福利厚生費となります。
 交際費と紛らわしい区分(寄付金、福利厚生費)は、支出する相手や贈答物などの個別実態を充分に検討した上で判断する必要があります。

 5千円以下の飲食費
 平成18年度税制改正で取引先などの接待に使う1人あたり5千円以下の飲食費が交際費から除かれました。(措法61の4)そのポイントは、得意先など社外の人との飲食費に限り、1人当たり5千円以下で、飲食等の年月日、得意先等の氏名・名称及び関係、社内を含め参加した人数、支払金額、店名及び所在地など全ての事項を記録・保存することです。
 上記用件であれば別の店で2次会をしたとしても問題はないと考えられます。

 海外出張の場合の飲食費5千円基準
 近年経済成長が著しい中国やインドへ海外出張しているケースも増えてきています。中国の物価水準は日本の1/6程度(地域によって違いがあると思いますが)であり、接待時の1人当たりの飲食費等が5千円以下の場合が多いと思われます。つまり現地で5千円以下であっても日本の水準にすれば5千円を超えている計算になります。
 ところが税法上は、飲食費等の支出場所を制限していないため、一定の要件を満たせば損金となると考えられます。
                              

                                                        back number

▲ ページの先頭へ