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Accounting Division's Column


相続税の納税義務者と課税財産の範囲
                                                <2008年8月20日号>

@ 相続税は、相続人(納税義務者)・被相続人が国内に住んでいるか、国外に住んでいるか、
 また、国籍が日本にあるかないかによって、課税財産の範囲が複雑に規定されています。
 その関係を簡単に示すと、次のような図になります。

   

 このように細かく規定されているのは、納税者が相続税の課税を回避することを防止するためです。
従来、課税の範囲は、財産を取得した者が取得した時に日本に住んでいる場合には取得した
すべての財産に課税され、日本に住んでいない場合には取得した財産のうち日本にあるもののみに
課税される、という仕組みでした。
 そうすると、例えば、相続開始直前に、相続人の住所と(その相続人が取得する予定の)財産を
外国に移してしまうと、相続税の課税を逃れることが可能になります。このような節税を封じるべく、
上の表にあるように、日本国籍があるかないか、国外居住5年以下か5年超か、
という基準が設けられました。

A 前記の@のように、住所等が国内か国外かなどという観点とは異なり、相続時精算課税
 の適用を受けて生前贈与を受けた者は、被相続人から相続又は遺贈(遺言による財産
 の贈与)により財産を取得しなかった場合でも、生前贈与された財産で相続時精算課税の
 適用を受けたものについては、被相続人から相続又は遺贈によりその財産を取得したものと
 みなされ、相続税の課税の対象になります。

   

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